行政書士神村あゆみ事務所

横浜の行政書士で公正証書の依頼可能 | 公文書化でトラブルを未然に防止

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公正証書作成支援

公正証書の作成を支援

NOTARIES

公証人法にもとづいて、大臣に任命された公証人が作成する公文書が公正証書です。遺言や契約書、離婚協議書などを公証人立会いのもと作成して、トラブルを未然に防いで法関連の明確化や安定化を目的としています。横浜で遺言公正証書、離婚協議書の公正証書化をお考えなら、当事務所までご相談ください。ご不明な点においても、お客様に寄り添いながらご相談を承りますので、気軽にお問い合わせください。


合意内容を正式な書面で離婚後のトラブルを防止

   離婚に際して作成される公正証書の主な内容は、①離婚の合意、②親権者と監護権者の定め、③子供の養育費、④子供との面会交流、⑤離婚慰謝料、⑥離婚による財産分与、⑦住所変更等の通知義務、⑧清算条項、⑨強制執行認諾の各条項のうち、当事者の要望や必要性に応じてこれらの項目の中から選んで条項化します。養育費や慰謝料、財産分与など支払を伴う契約では、あらかじめ公正証書を作成し、強制執行の認諾の条項を記載しておくと、裁判手続きを経ずに執行手続きに移行できます。離婚協議書の公正証書で良く利用されています。横浜で公正証書の作成をお考えなら、お客様のご希望や手続きに関するご心配事をお伺いして、行政書士として最適な作成サポートをご提案いたします。

法的効力のある書面を作成

 金銭の一定額の支払を内容とする公正証書で、債務者が金銭の支払いを怠ったときは直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは債務名義となり、執行力を有します。金銭消費貸借契約について公正証書化をしておくと、借主が約束を守らなければ、裁判手続を経なくても、直ちに強制執行ができるため、有効な手段です。金銭の貸し借りに関する金銭消費貸借契約書等の法律行為が記載されている契約書以外にも「こんな場合は一体どんな公正証書を作成したら良いのだろうか」という場合は、当事務所にご相談ください。公証役場とのやり取りや、案文作成支援をいたします。

安心できる公正証書遺言に関するご依頼

遺言書は法律に則って正しく作成しないと無効になる場合があり、希望通り執行されず相続人の間でトラブルに発展する場合もあります。不測の事態を防ぐ最適な方法として、公正証書を利用した遺言があると安心です。公証人によって作成した公正証書遺言は、改ざんや紛失の心配がありません。トラブルを防ぐだけではなく、遺言の内容に従ってすぐに相続手続きを開始できるのも特徴です。横浜で公正証書遺言の作成をお考えなら、当事務所までご相談ください。証人の手配までしっかりサポートいたします。

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