公正証書の作成を支援
NOTARIES
公証人法にもとづいて、大臣に任命された公証人が作成する公文書が公正証書です。遺言や契約書、離婚協議書などを公証人立会いのもと作成して、トラブルを未然に防いで法関連の明確化や安定化を目的としています。横浜で遺言公正証書、離婚協議書の公正証書化をお考えなら、当事務所までご相談ください。ご不明な点においても、お客様に寄り添いながらご相談を承りますので、気軽にお問い合わせください。
合意内容を正式な書面で離婚後のトラブルを防止
離婚に際して作成される公正証書の主な内容は、①離婚の合意、②親権者と監護権者の定め、③子供の養育費、④子供との面会交流、⑤離婚慰謝料、⑥離婚による財産分与、⑦住所変更等の通知義務、⑧清算条項、⑨強制執行認諾の各条項のうち、当事者の要望や必要性に応じてこれらの項目の中から選んで条項化します。養育費や慰謝料、財産分与など支払を伴う契約では、あらかじめ公正証書を作成し、強制執行の認諾の条項を記載しておくと、裁判手続きを経ずに執行手続きに移行できます。離婚協議書の公正証書で良く利用されています。横浜で公正証書の作成をお考えなら、お客様のご希望や手続きに関するご心配事をお伺いして、行政書士として最適な作成サポートをご提案いたします。