行政書士神村あゆみ事務所

横浜の行政書士で公正証書の依頼可能 | 公文書化でトラブルを未然に防止

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公正証書

公正証書の作成を支援

NOTARIES

公証人法にもとづいて、大臣に任命された公証人が作成する公文書が公正証書です。遺言や契約書などを公証人に証明させ、トラブルを未然に防いで法関連の明確化や安定化を目的としています。横浜で公正証書の作成をお考えなら、当事務所までご相談ください。ご不明な点においても、お客様に寄り添いながらご相談を承りますので、気軽にお問い合わせください。


法的効力のある書面を作成

金銭の貸し借りに関する金銭消費貸借契約書は、契約等の法律行為が記載されている処分証書にあたります。公正証書のメリットの一つでもあり、公務員が作成した公文書という扱いになります。公正証書は証明力が高く、文書に関する紛争のリスクを防止できます。「こんな場合は一体どんな公正証書を作成したら良いのだろうか」という場合は、当事務所にご相談ください。

正式な書面でトラブルを防止

養育費の支払や金銭の貸借など支払を伴う契約では、債務者が支払をしない場合に裁判を通して判決を得る必要があります。しかしあらかじめ公正証書を作成しておくと、すぐ執行手続きに移行できます。お金の貸し借りの契約である金銭消費貸借契約書をはじめ、遺言公正証書・離婚協議書の公正証書で良く利用されています。書面の証明や契約の支払いに関するトラブルを防ぐために横浜で公正証書の作成をお考えなら、当事務所へお任せください。お客様のご希望やご相談をお伺いして、行政書士として最適なご提案をいたします。

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事務所概要

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行政書士神村あゆみ事務所

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045-285-2747
所在地
〒222-0033
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定休日
土曜日・日曜日・祝日
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電話【営業時間内】
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「新横浜駅」から徒歩2分

安心できる公正証書に関するご依頼

遺言書は法律に則って正しく作成しないと無効になる場合があり、希望通り執行されず相続人の間でトラブルに発展する場合もあります。不測の事態を防ぐ最適な方法として、公正証書を利用した遺言があると安心です。行政書士と通じて公証人によって作成した公正証書は、公証役場へ依頼すれば紛失の心配がありません。トラブルを防ぐだけではなく、遺言の内容に従ってすぐに相続手続きを開始できるのも特徴です。横浜で公正証書遺言をお考えなら、当事務所までご相談ください。

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