行政書士神村あゆみ事務所

遺言書・死後事務委任契約の必要性を解説!行政書士が教えるメリット

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遺言書・死後事務委任契約の必要性を解説!行政書士が教えるメリット

遺言書・死後事務委任契約の必要性を解説!行政書士が教えるメリット

2024/01/01

遺言書や死後事務委任契約という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これらは、効率的な相続を行うために欠かせないものです。本記事では、行政書士が解説する死後事務委任契約の必要性やメリットについてお伝えします。

目次

    死後事務委任契約のメリットは?

    死後事務委任契約とは、本人がなくなった後に、死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金などの支払などといった手続きを、本人に代わって信頼できる第三者に任せる契約のことです。死後事務委任契約を利用するメリットは、自分の意思を反映した葬儀や埋葬を行えることや、家族や親族に負担をかけないことなどが挙げられます。死後事務委任契約を検討するべき方の例としては、相続人がいない人や、相続人との関係が悪い人、または自分の死後の事務を詳細に決めておきたい人です。死後事務委任契約の費用は、契約の内容や受任者の選択によって異なります。死後事務委任契約の依頼先は、行政書士や弁護士などの専門家や、死後事務委任サービスを提供する企業などもあります。死後事務委任契約をする際の注意点は、契約の内容を明確にすることや、相続人に契約の存在を伝えることなどがあります。行政書士は、この契約の作成や受任者としての代理業務を行うことができます。

    遺言執行と死後事務委任契約の違いとは?

    遺言書には、あくまでも本人の財産の承継に限られた内容しか書くことが出来ません。本人の遺産の承継先を記載するのが遺言書です。したがって、遺言書に記載する遺言執行者は、遺言書に定められた財産の承継を実現する手続きしか行うことが出来ません。

    これに対して、死後事務委任契約は、「契約」なので生前に委任したい内容を自由に定めることが出来ます。たとえば、埋葬の方法や墓地に関する事務、SNSなどへの死亡の告知、パソコン内部の情報の抹消手続きなど様々ですが契約で自由に定めることが出来ます。

     遺言書と死後事務委任契約は、慎重に検討して作成する必要があります。行政書士に相談することで、自分の意思や希望を明確に伝えることができます。家族や親族への負担が心配な方や、その後の手続きに必要な書類の作成や手続きのサポートも行っているので、安心して依頼することができます。自分の財産や家族、遺族にとって望ましい状況を作り出すため、遺言書や死後事務委任契約を検討してみましょう。

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