行政書士神村あゆみ事務所

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婚姻していないカップルや婚姻が認められていない同性カップルへの法的保障を与える制度として、パートナーシップ制度が採用されています。日本全国で採用されているわけではなく、採用されているのは横浜を含む一部自治体のみです。当事務所では、パートナーシップ手続きの相談や代行を受け付けています。

パートナーシップ宣誓にはどんな手続きが必要なのでしょうか。多くの先進国では同性婚が国の制度として導入されていますが、日本ではまだ導入されていません。日本では2015年に東京都渋谷区議会が初めて…

最近では、法律に基づく正式な婚姻制度、いわゆる法律婚ではなく、事実上の夫婦関係が増えています。そのような形態を事実婚と呼びます。しかし、実際に戸籍を入れている状態と同程度に夫婦関係があると…

ここ数年増えている単身世帯層。持っている財産に関することや、パートナーや友人へのメッセージなど遺言書を作成することで、自分の意思が尊重された形で財産を分けたり、自分が思い描いている最期の瞬…

日本のパートナーシップ制度は、横浜を含む各地方自治体によって制定されています。法的効力はないものの、宣誓には書類の提出が必要です。行政書士の在籍する当事務所では、提出におけるサポートや証書に残すお手伝いも行っています。

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