行政書士神村あゆみ事務所

単身世帯のための遺言書の作成方法

お問い合わせはこちら【初回相談無料】

単身世帯のための遺言書の作成方法

単身世帯のための遺言書の作成方法

2023/10/08

ここ数年増えている単身世帯層。持っている財産に関することや、パートナーや友人へのメッセージなど遺言書を作成することで、自分の意思が尊重された形で財産を分けたり、自分が思い描いている最期の瞬間を過ごすための取り決めをすることができます。今回の記事では、単身者向けの遺言書の作成方法について解説します。

目次

    独身世帯の増加要因

    単身世帯が増加している要因は大きくわけて二つあるといわれます。一つは長寿化により80歳以上の人口が増加し、それに伴い死別した高齢者が増える。さらに老親とその子供の同居率が低下しているため。もう一つは未婚化の進展であるといわれています。総務省の国勢調査によると、今後2030年代にかけて、男性は60~70代、女性は50~60代の単身世帯の比率型が高まるといわれています。高齢単身世帯が増えることによって、独身者の遺言書はさらに必要性が増すのではないでしょうか。遺言書は、自分の思いを形にする大切な書類です。行政書士に相談してから、どのような方法でどういった内容を残すために作成するか決めることをおすすめします。遺言書は、人生最後の思いを伝える大切な書類であるため、作成方法にも注意をしましょう。

    単身世帯の遺言書の必要性

    独身者が亡くなった場合の法定相続人は、一般的に両親または兄弟姉妹が法定相続人となりますが、ご自身が高齢の場合は両親も兄弟姉妹もその甥や姪もいない、そういった場合も考えられます。そうなると相続人が不在ということになり、利害関係人や検察官が相続財産清算人を選任する家庭裁判所への手続きを取ったうえで債権債務を清算するなど、非常に手間のかかるものとなります。清算後に残った財産は国庫に納められます。相続人不存在という可能性が高いと思われる方は特に遺言書を書いておく必要性が高いといえるでしょう。ご自身の財産をご自分の意志の通りに後世に残したいという思いがある方は是非遺言書を作成しましょう。また、身近な人にも遺言を残し、自分の想いや願いを伝えることもできます。行政書士は、遺言の作成や相続手続きのサポートに詳しい専門家です。独身の方も、一度行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

    遺言書とは?基本的な知識

    遺言書とは、自分の死後に遺す財産や遺志を書面に残す文書のことです。遺言書には、財産分割の方法や相続人への遺贈の意思などが明確に記載されます。遺言書は、代表的なものは公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場で作成するもので、証人が立ち会うことが必要です。一方、自筆証書遺言は、本人が手書きで作成し、日付や署名を付けることで成立します。遺言書を作成する場合、注意すべき点としては、文書が不適切だった場合や、遺言書の存在が知られていなかった場合、相続に関する紛争が起きることがあります。行政書士に相談することで、遺言書の作成や登録の手続きについてアドバイスを受けることができます。遺言書の作成は、自分の財産や想いを後世に残すことができる貴重な機会です。遺言書を作成する際には、計画的な思考と的確なアドバイスを受けることが大切です。

    遺言書には何を書くべき?財産、パートナー、ペットなど

    遺言書は、自分が亡くなった後に自身が残した財産、家族、ペットなどのための重要な文書です。 そして何よりご自身のためにとっても遺言を残しておくことでの生活上の安心感もあるでしょう。まず、財産については、具体的な資産や借入金、債権債務などを記載し、それをどのように分配するかを明確にする必要があります。 相続人についてその想いや思い出も記載し、適切な分配方法を記載する必要があります。最近は慈善団体への寄付やお世話になった方に遺贈するという方もいます。 ペットに関しては、動物愛護管理法などの法的規制のもと、遺言書で指定することで、遺言者の希望通りの引き取り手を決めることが可能です。事実婚状態の方も遺言を残すことで大切なパートナーのために財産を残すことができます。ただし法定相続人がいる場合のことを考えておく必要があります。法定相続人には遺留分があり、遺言書の内容がすべて優先されず、民法の規定に基づき一定の割合で受け取ることができます。また、ご自分が認知症になってしまった場合のために、任意後見人や遺言執行者の選任も必要な場合があります。遺言書の作成において法的な知識と経験が必要となるため、専門家の協力が不可欠です。遺言書の作成をご検討の際は、行政書士に相談してみることをおすすめします。

    遺言書の作成前にすること

    遺言書をいざ作成しようとしても何から始めたらよいか、やっぱりまだ早いかもしれないなどと考える方も少なくないでしょう。そういった場合まずはエンディングノートから作成してみてはいかがでしょうか。エンディングノートは法的な効力や執行力はありませんが、遺言書の下書きと思って、まずは財産状況や思いを伝えたい人に向けてメッセージを書いてみてはいかがでしょうか。行政書士は、後悔のない充実した人生を送るための様々なお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。