行政書士神村あゆみ事務所

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基本的に婚姻関係を結ぶには、役所へ婚姻届を出さなければなりません。しかし結婚の意思を持っていれば、事実婚という形で婚姻関係を結べます。しかし公的な場で認めてもらうには、事実婚合意書の提出が必要です。当事務所では、横浜にて事実婚関係にあるカップルの証明として合意書の作成をサポートいたします。

最近では、法律に基づく正式な婚姻制度、いわゆる法律婚ではなく、事実上の夫婦関係が増えています。そのような形態を事実婚と呼びます。しかし、実際に戸籍を入れている状態と同程度に夫婦関係があると…

ここ数年増えている単身世帯層。持っている財産に関することや、パートナーや友人へのメッセージなど遺言書を作成することで、自分の意思が尊重された形で財産を分けたり、自分が思い描いている最期の瞬…

公正証書である事実婚合意書があると、役所に婚姻届を提出した婚姻関係に近い権利を獲得できます。また第三者に対し、婚姻関係を証明する際にも役立ちます。当事務所では、横浜にて行政書士による事実婚の支援も承っております。

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