罹災証明書の申請は行政書士に相談しよう
2024/01/30
この度の能登地方地震により被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げます。そして皆様の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げております。この記事では、罹災証明書とは何か、そして申請から発行までの流れや、必要書類など、いざというときに知っておきたい内容を行政書士が詳しく解説します。
目次
罹災証明書とは
罹災証明書とは、災害によって住宅や家財などが被害を受けたことを市区町村が認定して発行する証明書です。罹災証明書は、各種支援金や減税・減免などの手続きに必要となることがあります。罹災証明書の発行申請は、原則として本人が行う必要がありますが、どうしても本人が申請できない場合には、代理人が申請することも可能です。代理人が申請する場合には、委任状が必要ですが、罹災者と同一世帯の方や罹災者の三親等以内の親族、法定代理人などは、委任状がなくても申請できます。
行政書士は、罹災者の代理人として罹災証明書の申請手続きを行うことができます。また、行政書士会と自治体との間で協定が結ばれている場合には、行政書士が無料で罹災証明書の申請を支援することもあります。
罹災証明書の取得手続きのながれ
罹災証明書の発行手続きは、以下のような流れになります。
①被害状況の写真を撮影する、申請書の準備
②罹災証明書の発行を市区町村に申請する
③市区町村の調査員が現場の被害状況を調査する
④市区町村が被害程度を認定し、罹災証明書を発行する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
被害状況の写真を撮影する
被害に遭った際には、まず現場の写真を撮影します。わかりやすく記録するため、建物の全体から被害を受けた箇所を複数箇所、詳細に撮影します。保険の申請にも必要な重要な証明資料となります。
罹災証明書の発行を市区町村に申請する
罹災証明書の発行申請は、自然災害による被害は市区町村の担当部署、火災による被害は管轄の消防署が窓口になります。持参するものは罹災証明交付申請書、印鑑、本人確認のための身分証明書、被害状況写真です。申請書は、各市区町村の窓口やウェブサイトよりダウンロードできます。申請書式は地域によって異なるため、必ずお住いの市区町村の申請書を使用して行ってください。本人以外が申請を行う場合は委任状が必要となるため注意しましょう。ただし、罹災者と同一世帯の方や罹災者の三親等以内の親族、法定代理人などは、委任状がなくても申請できます。申請は一定期間で締め切られてしまうため、被害に遭った際は早めの手続きが必要です。
市区町村の調査員が現場の被害状況を調査する
この調査は国が定めた調査方法によって、調査員が行います。まず、調査員が現場で外観を目視し、外観の損壊や家屋の傾きを把握します。罹災者からの申請があった場合には、さらに、家屋内部の調査も行います。これは、外観上被害の程度が低くても内部の被害の程度は大きいということがありうるからです。倒壊の危険性がある場合には、内部調査は行われないことがあります。
市区町村が被害程度を認定し、罹災証明書を発行する
調査の結果に基づいて、市区町村が被害程度を認定し、罹災証明書を発行します。被害程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分に分けられます。被害程度の認定基準は、住家の損壊部分の床面積や損害割合などによって決まります。 罹災証明書の発行には、少なくとも1週間程度かかりますが、災害の規模によっては1ヶ月以上かかることもあります。しかし急を要する場合は、罹災届出証明書という罹災証明書を申請したということを証明するものがあります。即日発行されるもので発行してもらうことによって各支援が受けられる場合があります。
まとめ
災害によって被害を受けた場合、罹災証明書を取得することは生活再建にとても重要です。手続きがわからない場合や、取得が難しい場合は、市区町村役場に相談するか、行政書士に相談することをおすすめします。行政書士が手続きを進めることで、生活再建のための必要な支援を受けることができます。