任意後見契約について行政書士がサポート【新横浜・鶴見・港北】
2024/01/09
任意後見契約とは、私たちが今後の生活を考える上で重要なテーマです。今回は、行政書士の視点から、これらについての大切な情報をご紹介します。どうしたら、未来に備え安心して生活をおくることができるのでしょうか。行政書士が解説する、任意後見についてのポイントをお伝えします。
目次
任意後見契約とは何か?
近年、高齢化が進む中で認知症や記憶力・判断能力が低下する方も増えています。そのような場合の備えとして、任意後見制度が注目されています。 任意後見とは、自分が選んだ信頼できる人に、財産や生活を管理してもらうことです。具体的には金融機関との取引や、賃貸借契約、介護施設への入所や退所の契約など、自分で判断できなくなった場合や、病気や事故によって身体的な障害がある場合に、後見人が必要となるため、自分で選定しておくことができます。また、家族や親族が後見人になることもできますが、ご親族の高齢化やおひとりさまなど、様々な理由で行政書士や専門家を選任することも可能です。まずは任意後見の手続きの相談をしてみてはいかがでしょうか。
任意後見契約と行政書士の役割
任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分が選んだ人に財産管理や介護の手配などを代理してもらうことができる契約です。任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって成立しますが、行政書士は、契約の相談や書類の作成、公証役場とのやりとりなどをサポートすることができます。また、行政書士を、任意後見人として選任することも可能です。任意後見人とは、ご本人の判断能力が低下したときに、ご本人に代わって財産管理や身上監護を行う人です。任意後見人になれる人は、配偶者や親族、ご本人が信頼する第三者、行政書士などの専門家などがあります。ご本人の状況を考慮して選任することができます。
任意後見制度の手続きの流れ
任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分が選んだ人に財産管理や介護の手配などを代理してもらうことができる契約です。任意後見契約の具体的な流れは以下のようになります。
1.まず、自分の将来を託す信頼できる人を任意後見人として選びます。任意後見人には、配偶者や親族、友人、専門家などがなれますが、未成年者や破産者などは除外されます。
2.次に、自分がどのような支援や生活を望むのかを考えます。自分と任意後見人との契約の内容を決めます。例えば、自宅での生活や施設の入居、医療や介護の利用、財産の管理や分与などを具体的に決めます。
3.任意後見契約の契約内容が決まったら、公証役場で任意後見契約を公正証書によって結びます。公正証書とは、公証人が作成する法的に強い効力を持つ文書です。公証役場では、契約内容や本人の意思確認などを行います。公正証書の作成には、手数料や印紙代などがかかります。
4.任意後見契約を結んだだけでは、まだ任意後見人は本人に代わって行動できません。本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人とは、任意後見人の行為を監督する人です。申し立てには、申立書や診断書などの書類が必要です。
5.家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じます。任意後見人は、契約で定められた範囲内で、本人に代わって財産管理や身上監護を行うことができます。任意後見人は、任意後見監督人の監督のもとで、本人の意思や利益を尊重しながら、適切にサポートを行います。
以上が、任意後見契約の具体的な流れです。任意後見契約は自由な意思に基づいて行われるものであるため、任意後見契約の変更・解除は可能です。 ただし、後見登記法上変更できない契約内容もあります。後見登記法には、変更があった場合においては、変更の登記を申請しなければならないと定められています。 また、任意後見契約は公正証書にしなければ効力が発生しないため、任意後見契約の変更には公証役場での手続きが必要です。任意後見契約の変更については、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
任意後見契約をすることで得られるメリット
任意後見契約とは、様々な理由により判断能力が低下した場合、あらかじめご自身で選任した人に財産管理や介護の手続きなどを代理してもらうことができる制度です。任意後見を受けることで得られるメリットは、自分が望む生活を送ることができるための法的なサポートと、自分自身に代わって重要な意思決定をする人を決めておくことによる精神的な安心です。将来安心して生活を送るために備えることはとても大切です。ぜひ、自分自身や身近な人が必要とする場合には、行政書士に相談してみてください。