行政書士神村あゆみ事務所

「死後事務委任」と「遺言」の違いとポイント【新横浜・行政書士の解説】

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「死後事務委任」と「遺言」の違いとポイント【新横浜・行政書士の解説】

「死後事務委任」と「遺言」の違いとポイント【新横浜・行政書士の解説】

2024/01/10

死後事務委任と遺言は、ご自身の死後の財産や事務手続きに関する重要な問題です。この二つについて、行政書士が教える違いとポイントがあります。遺言は多くの方が聞いたことがあるかもしれませんが、死後事務委任についてはあまり知られていない方も多いかもしれません。ここでは、行政書士の専門知識に基づいて、それぞれの意味やポイントを解説します。

目次

    死後事務委任とは?

    死後事務委任契約とは、あらかじめ本人の希望にそって死亡後に発生するさまざまな手続きや事務処理を行ってくれる信頼できる人を民法上の「契約」によって決めておく生前契約のことです。具体的には、依頼者が亡くなったあとの葬儀、遺品の整理、お墓の管理、行政への届出、住居の明け渡し、親族など関係者への連絡、医療費や施設利用料の支払い、ペットの世話、SNSアカウントの削除など、希望に合わせて細かく決めることができます。

    遺言とは?

    遺言とは、亡くなった人が残した遺された「財産」をどう分配するかを明確にする文書です。遺言を作成することで、財産分配や相続人の指定など、争いを防ぐことができます。また、遺言には借金や債務も含めて明記することができ、相続に関するトラブルを回避することができます。一定の基準を満たす限り、自己作成の遺言も有効ですが、より確実に効力を持たせるためには、行政書士や専門家に依頼することをおすすめします。

    死後事務委任と遺言の違いは?

    死後事務委任と遺言は、どちらも人生の終焉に備えた手続きですが、その内容は異なります。まず、死後事務委任契約は、生前に本人が指定した人が自分の死後に遺された事務処理や財産を管理するものです。指定された人は本人の死後から財産処理を始めます。 一方、遺言は自分の希望する相続人を指名する手続きであり、死後に自分の財産をどのように分配したいかを明確に示すことができます。遺言で相続人を指定することができますが、それぞれの相続人に分配する財産の割合を指定することもできます。遺言は、相続分の指定などの相続に関する事項や遺言執行者の指定などの身分関係に関する事項など限られています。そのため、本人の死後に「海に散骨してほしい」「SNSのデータを消去してほしい」といった希望を遺言に記載しても法的な拘束力はありません。確実に本人の希望通りに実現させるためには、死後事務委任契約を結ぶ必要があります。 以上のように、死後事務委任と遺言は異なる役割を担っています。

    行政書士に相談するメリット

    死後事務委任契約の内容によっては、法的な処理が必要な場合は、手続きや事務処理に時間がかかる場合があります。死後事務委任契約の受任者として、行政書士を指定できます。また、ご自身で選んだ信頼できる人に死後の事務処理を頼みたいという場合でも、本人の希望をしっかりと反映させた死後事務委任契約書を作成しなければなりません。そのためには専門的なサポートを受けながら、必要な項目をしっかり記載して後のトラブルが生じないようにしましょう。

    重要なのは、後悔のないよう自分の意志を明確にして遺しておくことです。家族や親族への負担を軽減したい、おひとりさまでどういう人を依頼するべきか悩んでいる、そういった場合、行政書士は強い味方となります。行政書士として、遺言書作成、死後事務委任契約などのサポートをいたしますので疑問点がございましたらまずはお気軽にご相談ください。

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