遺産分割協議書の書き方|相続のトラブルを回避する方法とは?
2024/01/16
相続において、遺産分割協議書は非常に重要な書類です。しかし、遺産分割に関するトラブルが後を絶ちません。そこで、この記事では行政書士の専門知識を活かし、遺産分割協議書の書き方や注意点を解説します。遺産分割協議書を正しく作成することで、相続のトラブルを回避することができます。
目次
相続のトラブルを回避するために
相続には、財産分与や相続人の確定など様々な問題があり、トラブルに発展することがあります。それを回避するためには、正確な書類手続きが不可欠です。行政書士に相談して、遺言書の作成をしておくことで、遺産分割の際のトラブルを未然に防ぐことができます。相続は家族や親族間の問題が絡むため、自分自身での解決が難しい場合があります。行政書士に相談して、遺産分割の手続きや、相続発生後のトラブルを防ぐためについても適切なアドバイスを受け、円満な相続を実現しましょう。紛争性のある問題については弁護士へのご相談が必要となりますが、紛争を予防するための一歩としてお気軽に行政書士にご相談ください。
遺産分割協議の期限は?
遺産分割協議書の作成には法律上の期限は設けられていませんが、特別受益や寄与分の主張には令和5年施行の改正民法により、相続開始から10年以内という期限が設けられています。また、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっています。遺産分割協議を進める際には、これらの期限を考慮することが重要です。必要に応じて、専門家に相談することをおすすめします。遺産分割協議書は、遺産相続において重要な役割を果たします。遺産分割協議書には、遺産分割の内容や方法が明確に規定されており、遺産相続時に争いやトラブルを防止するために不可欠な書類です。そのため、遺産分割協議書を作成する際には、専門家である行政書士のアドバイスを受け、適切な手続きを行うことが重要です。遺産相続に関するトラブルを事前に予防し、円満な遺産分割を行うためにも、遺産分割協議書の作成をしておくことが必要です。
特別受益と寄与分とは?
特別受益とは、被相続人から相続人への遺贈や生前贈与により、特別な利益を受けたことをいいます。例えば、被相続人から生前に不動産の贈与を受け取っていれば、生前贈与による特別受益を受けたことになります。このような場合に相続時の財産のみで遺産分割を行うと、生前贈与を受けていた相続人と、他の相続人との間に不公平が生まれてしまいます。その不公平を解消するため、生前贈与を受けていた相続人の法定相続分を減額する制度です。寄与分とは、相続人が被相続人の財産の形成に貢献をしたと認められる場合に、その相続人の法定相続分を増額する制度です。例えば、被相続人の介護をしたり、事業を手伝うなどすることで「財産の形成に貢献をした」ことに該当します。被相続人の子どもであれば本来は均等に財産を分けることになりますが、子どもの間で貢献度に差がある場合、全員が同額の相続財産を得るのは公平とは言えません。寄与分は、こうした不公平感を考慮して解消するものです。
相続放棄をする場合には?
相続が発生したのちに、相続放棄を検討される方もいるでしょう。相続の放棄は、放棄する相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法915条1項)。自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内との期限が設けられている部分に注意が必要です。この3ヶ月以内に何もしなければ、被相続人の全財産を相続することになります。3ヶ月過ぎた後は、原則として、相続の放棄をすることはできません。相続の放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述しすることになります。必要な書類を添付した上で、相続放棄の申述書を提出して、相続の放棄を行うことになります。相続放棄は相続人全員で行う必要はなく、単独で行うことができます。相続の放棄をすると、相続の放棄をした相続人は、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとして扱われます(民法939条)。そして撤回ができない点にも注意してください。必要に応じて専門家へご相談ください。