行政書士神村あゆみ事務所

あなたの思いを形にする。遺言書作成の方法【新横浜の行政書士が解説】

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あなたの思いを形にする。遺言書作成の方法【新横浜の行政書士が解説】

あなたの思いを形にする。遺言書作成の方法【新横浜の行政書士が解説】

2024/01/19

人生には予測できない出来事や突然訪れる事故や病気があります。そんな時、自分に代わって家族や友人に思いを伝える方法として遺言書があります。ここでは、遺言書を作成する方法や費用について紹介します。あなたの思いを形にし、大切な人たちが悩まずに遺産相続ができるようにしましょう。

目次

    あなたの思いを形にする。遺言書作成の方法

    遺言書は、自分の財産を誰にどのように残したいか、贈与や分配、感謝の思いを書き残し、その後の相続や葬儀に関する問題を未然に防ぐための大切な書類です。そして、遺言書を作成する方法について知っておくことは、誰にとっても必要なことと言えます。

    遺言書の作成方法

    遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがありますが、そのうち、公正証書遺言は、公証人が被相続人の状況や遺志を確かめた上で作成するもので、信頼性が高く大切な資産を相続人に確実に残したい場合にオススメです。ただし、費用は一定の金額が必要となります。 自筆証書遺言は、自分自身が文字を書いて遺言を作成する方法で、公正証書遺言に比べて費用はかかりませんが、書式にも気をつける必要があるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。最後に秘密証書遺言は、公証人と証人2人以上に遺言書の存在を証明し、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を完全に秘密にすることができる遺言書の形式です。ただし、秘密証書遺言は、他の方法に比べ手間がかかったり、記載に不備があると無効になるなど確実性に欠ける部分もあります。これらの方式の中ではあまり用いられることのない遺言方法でもあります。

    遺言書作成の費用

    公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は、公証役場で作成するために、公証人手数料がかかります。公正証書遺言の場合、財産によっても費用が異なります。証人として行政書士が立ち会うことも可能です。必要に応じて公証役場が用意してくれる場合もあります。予算を考慮しながら相談してください。 自筆証書遺言は、一般的には費用がかかりませんが、裁判所での検認の手続きが必要になります。

    まとめ

    遺言書は、自分が残したい遺志を書き残しておくことで、残された方々にとって非常に重要な書類です。作成方法や費用については、専門家のアドバイスを受けることが望ましいと言えます。一度、遺言書の作成を考えてみることをお勧めします。

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