行政書士神村あゆみ事務所

家族信託と後見制度|新横浜の行政書士による解説

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家族信託と後見制度|新横浜の行政書士による解説

家族信託と後見制度|新横浜の行政書士による解説

2024/02/06

ご自身やご家族の未来のために、将来の財産管理について考えることは、大変重要なことです。しかし、成年後見制度や、民事信託は複雑であり、専門的な知識が必要とされます。そこで、今回は成年後見制度、民事信託制度について解説します。

目次

    民事信託とは?

    民事信託とは、現金や不動産、株式などの財産を信託契約に基づいて本人(委託者)が信頼できる第三者(受託者)に信じて託し、権利に基づいて利益を受ける方(受益者)へ利益が分配される制度です。

    例えば、家族信託では親(委託者)のために子(受託者)が財産を管理し、利益は所有者である親(受益者)が得るなど、委託者と受益者が同じ場合が多いです。現在日本で問題になっている高齢化、増加している認知症が悪化すると、銀行口座は凍結され、子でも親のお金を下ろせなくなります。そうすると、親の介護をする子の金銭的な負担が大きくなります。ご自身の意思決定ができる段階で認知症に備えた対策が重要といえます。自分のことで、「子どもに迷惑はかけたくない」そういったニーズから、ご家族の様々なトラブルに柔軟に対応できる家族信託が浸透してきています。行政書士が関わる業務の一つとして、このような信託契約の作成や、相続手続きのアドバイスを行うことがあります。

    成年後見制度とは?

    成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などで判断能力が低下した人の権利や財産を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援をする制度です。成年後見制度には、補助・保佐・後見の3つの種類があり、障害や認知症の程度に応じて選択をします。成年後見制度を利用するには、裁判所に申し立てをする必要があります。申し立てには、申立書のほか診断書や本人情報シートなどの書類が必要です。さらに手数料や後見人に対する報酬などが発生することを理解しておきましょう。成年後見人の選任は家庭裁判所が行います。未成年者、破産者など、任務に適さない人は選任されません。一般的には、弁護士や司法書士、行政書士などの専門職の後見人が選任されることが多いです。

    任意後見についてはこちらをご覧ください。

    民事信託の手続きと流れ

    民事信託は、遺産分割や後見人制度に関する問題を解決する上で非常に有用な手段です。しかし、信託契約書を作成したり、信託運用財産を移転するなど、手続きに詳しい専門家のサポートを受けるとスムーズです。 まず、民事信託を設定するためには、信託契約書の作成が必要です。この際、信託目的や信託財産の明確な定義が必要となります。家族信託の流れは、以下のようになります。

    〇家族信託の内容をよく話し合い、合意を得る。これは、信託財産や受益者、受託者などの条件を決めることです。

    〇話し合って決めた内容を契約書に盛り込み作成する。これは、信託契約書を作成し、公正証書にすることです。(公正証書化は成立要件ではありませんが契約書の有効性が強化されます)

    〇財産の名義を親から子へ移す。これは、信託財産となる不動産や金銭などの名義変更や登記を行うことです。

    〇財産管理のための専用口座を設ける。これは、信託財産専用の口座(信託口口座)を開設し、現金を移し替えることです。

    以上の手続きは、個人で行うこともできますが、複雑な書類作成が必要です。専門家に依頼することもできます。費用は、信託財産の種類や額、契約期間などによって異なりますので、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。

    行政書士が民事信託に関するアドバイスをする理由

    民事信託という制度が、ますます注目されるようになっています。その背景には、高齢化や認知症の増加、相続問題などを中心に、財産管理を円滑にするための手段として認知されるようになってきたことが挙げられます。民事信託に関するアドバイスを行う専門家には、行政書士も含まれます。なぜなら、民事信託には、公正証書の作成サポートや契約書の作成、相続に関する問題など、行政書士が高い専門性を発揮できる分野が多く存在するためです。そのため、将来に備えて財産管理や相続に関するお悩みはお気軽に行政書士へご相談ください。

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