自筆証書遺言保管制度をご存じですか?|行政書士による解説
2024/02/16
自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月からスタートした、遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。
遺言者が自分で書いた遺言書を法務局に預け、画像データ化して長期間保管します。この制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットを軽減したり解消したりできます。今までのように自宅などで保管していた場合内容の改ざんや、死亡後に発見されないことなどがあったりするトラブルは防ぐことができるでしょう。
メリットは、遺言書の紛失や破損のリスクを低減できます。遺言書の内容が確実に保管され、相続手続きを円滑に進めることができます。そして今まで必要だった家庭裁判所による検認の手続きが不要となります。相続人は法務局から「遺言書内容情報証明書」「遺言書保管事実証明書」をもらえば相続手続きを進めることができるのです。さらに、希望者には遺言者が亡くなった際に法務局から相続人に対して通知をしてもらうこともできます。遺言書の保管申請時には、法務局での外形的なチェックが行われます。遺言書は原本と画像データとして管理されます。自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の安全な保管を希望する方にとって便利な制度です。
デメリットとしては、遺言の内容については法務局へ相談することはできません。ですので、制度を使用したからと言って法的な有効性が保証されるわけではありませんので、注意が必要です。確実に有効な遺言書の作成をお望みであれば、手数料がかかりますが公正証書遺言がおすすめです。
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