行政書士神村あゆみ事務所

おひとりさまの遺言・遺留分相続は?行政書士による解説

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おひとりさまの遺言・遺留分相続はどうする?行政書士解説

おひとりさまのための遺言書作成の注意点

2024/05/22

おひとりさまという生き方が一般化している中、自分自身の死後に残す遺言や遺留分相続について考える人も増えてきています。独身の方にとって遺言書は重要です。頼れる親族がいない・親族となかなか連絡を取る機会がない・疎遠である・様々な理由から連絡を取りたくないなど、問題を抱える方々もいらっしゃるでしょう。いわゆる「おひとりさま」が遺言書を作成するにあたって検討するべき事柄などをご紹介します。

目次

    相続人がいない場合は?

    相続人がいない場合に遺言をすることなく無くなると「相続人不存在」として、家庭裁判所による選任のもと相続財産清算人により財産の弁済や分与が行われ残よ財産は国庫に帰属されることとなります。(民法959条)つまり国のものになるということです。国庫に帰属するならば、お世話になった人への遺贈や、団体などに遺贈寄付するという方法もあります。相続人がいない場合、遺贈先は自由に決められますのでご自分の財産の活用方法として、感謝の意を込めて遺贈することも検討してみてはいかがでしょうか。また、ご自分の推定相続人の存在を調べたい場合は行政書士や専門家にご相談ください。

    配偶者や子供はいない・兄弟姉妹がいる場合は?

    配偶者や子供はいないけれど兄弟姉妹がいるという場合は、推定相続人がその兄弟姉妹(亡くなっている場合その甥や姪)となります。遺言を作成しなければその兄弟姉妹が財産を相続します。兄弟姉妹やその甥や姪に財産を残したい場合はよいですが、遺産の一部は別に遺贈したいとお考えであれば遺言は必要です。すべての財産を、兄弟姉妹以外に遺贈したい場合なども必ず遺言が必要です。この場合、遺留分権利者がいないことになります。遺留分とは相続人(配偶者・子・直系尊属)に最低限確保しなければならない遺産であり、遺留分権利者はこの遺留分を請求する権利を有します。遺留分の割合は法律で決められており、相続人の関係によって変動します。兄弟姉妹には遺留分がないため、ご自分の決めた遺贈先にすべての財産を遺贈することができます。

    相続人はいるけれど疎遠である場合は?

    相続人が存在するけれど、連絡が取れなかったり長年疎遠である場合や関係の修復ができないような場合は、遺言を書かなければその配偶者や子供へ相続されます。遺言で全財産をお世話になった人や団体に寄付をするとしても、遺留分の侵害として問題が発生する可能性が考えられます。そのような可能性を考慮したうえで遺留分に配慮した遺言を作成しておくことを検討するべきです。そして大切なことが、遺言の中で遺言執行者を指定することです。相続人以外の第三者や団体への遺贈や寄付を確実に行うために執行する人です。財産を換価する手続きやなども依頼しておくことができます。

    まず考えるべきポイント

    まずは推定相続人を把握することや現在の財産状況を把握することが大切です。現時点での財産の状況や、法定相続分通りに分配されるとどうなるか、不動産が多い場合などは簡単に分割ができない場合も考えられます。そのうえで本当に遺言の作成が必要かどうかもわかります。ご依頼に応じて、行政書士は相続人の調査や財産目録の作成のサポートなどもさせていただきます。

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