行政書士神村あゆみ事務所

公正証書とは?離婚協議書・遺言書作成を行政書士が親切丁寧サポート

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公正証書作成や離婚協議書・遺言書作成に行政書士が親切丁寧サポート|横浜市

公正証書とは?離婚協議書・遺言書作成を行政書士が親切丁寧サポート|横浜市

2024/06/13

行政書士が親切丁寧に公正証書作成や遺言書作成をサポートします。行政書士がアドバイスをしながら、スムーズな手続きをサポートいたします。離婚公正証書作成や遺言公正証書作成について相談したい方は、ぜひ行政書士にご相談ください。

目次

    公正証書とは何ですか?

    公正証書とは、公証人が当事者の合意をもとに作る文書のことで、両当事者(代理人も可能)が立会い、公証人によって作られるものです。公証人は法律の専門家で、公正、中立な人が選ばれるとされています。そのため、本当に本人が作成したのか、きちんと合意を反映しているかなどについて、強い証拠力を持ちます。

    公正証書は、法的な契約や取引、合意に関する重要な文書であり、その内容が法的に確認され、信頼性が高められる公的な証拠です。公正証書には「強制執行することができる」という特性があります。養育費や慰謝料などが不払いとなった際に、訴訟などを経ずに強制執行が行えます。これにより、支払いをより確実なものにできます。

    公正証書は公証人法(明治1年法律第53号)という法律により、厳格に規定されています。公証人は、公証役場で執務しています。公証役場は、法務省が管轄する役所ですので、地方自治体が設置する市役所、区役所等とは別のものです。各都道府県に1つ以上設置されていますが、特に、都心部に多く設置されています。

    公正証書は、裁判所が作成する判決書と同じ効力を持つ、と考えることができます。通常、強制執行をするためには調停や裁判を行う必要があるのですが、このような公正証書を作成していた場合には、その過程をショートカットできます。特に養育費など長期にわたって相手から支払いを受ける内容の取り決めをする場合には、公正証書にしておくべきであるといえます。具体的な手続きや費用については、公証役場や行政書士へご確認ください。

    公正証書作成の手順は?

    公正証書を作成する際の手続きは、行政書士へご相談いただきスムーズに作成することもできますが、ご自分で作成してみることも十分可能です。まず、公正証書の内容に必要な文書の準備をします。公正証書として作成してもらう文書の内容を当事者間で定め、文書にしておきます。内容に基づいて、身分確認資料の準備をします。公正証書を作成してもらうには、当事者またはその代理人の身分確認が必要になります。ここまでそろえば、公証役場に連絡し、公正証書の作成の予約を申し込みます。予約した日に、公証人との面談で、公正証書の内容について公証人とよく話し合いをします。その後、公証人が公正証書の原案を作成します。原案を確認し、当事者が公証役場に出頭する日程を調整します。(遺言の場合証人との調整も必要です)決めた日程に公証役場で、公証人による読み聞かせが行われます。公証人及び当事者が公正証書に署名・押印します。公正証書の原本は公証役場で保管され、当事者には正本または謄本が交付されます。

    離婚協議書を公正証書化する必要性

    離婚協議書を公正証書にする必要性は様々ですが、一番の特徴は強制執行が容易であるということではないでしょうか。強制執行とは非常に効力が大きい手続きであり、借金滞納の事実だけで行えるわけではありません。強制執行を行う前には債権者が訴訟を起こし債務名義の取得などを行う必要があります。それらを経ることなく強制執行が可能になるのが公正証書です。養育費や慰謝料などが不払いとなった際に、訴訟などを経ずに強制執行が行えます。これにより、支払いをより確実なものにできます。さらに「離婚協議書の内容に同意していない」などの主張を防ぐこともできます。公正証書とした場合には公証人の面前で作成して双方が捺印をするため、後からこのような言い逃れをすることはできません。そして公正証書で離婚協議書を作成する場合には、合意内容を公証人が文書化してくれるため、自分で文言を作成する必要がありません。このような理由から、特に養育費など長期にわたって相手から支払いを受ける内容の取り決めをする場合には、公正証書にしておくべきであるといえます。

    公正証書遺言が求められる理由

    遺言書とは、一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、よく利用される公正証書遺言の求められる理由は様々です。以下の点が挙げられます。

    信頼性:公証人が作成に関わることで、内容の正確性や法律への適合性が保証されます。

    安全性:公証役場にて保管されるため、紛失や改ざんのおそれが大幅に減少します。

    証明力:公正証書遺言は公文書なので、私文書よりも証明力が高いとされています。

    争いの防止:公正証書遺言の存在により、相続人間の無用な争いが起こりにくくなります。

    高齢者や病気の人でも作成可能:自筆証書遺言は自分で書く必要がありますが、公正証書遺言は公証人が作成するため、高齢や病気などで自筆が困難な場合でも作成できます。

    以上のような理由から、公正証書遺言は非常に信頼性が高く、安心して作成できる遺言書として人気があります。ただし、公正証書遺言の作成には専門的な知識が必要となりますので、よりスムーズに作成したい場合、行政書士のサポートをうけることをお勧めします。お気軽にご相談ください。

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