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亡くなった方の財産は、遺産として権利のある方に相続されます。その際に遺言状がなければ、法律にもとづいた遺産分割が行われます。しかし内容に納得がいかず、相続人の間でトラブルに発展する場合もあります。そうした事態を防ぐため、当事務所では横浜にて遺言状の作成から遺産分割まで幅広いご相談に対応いたします。
故人様の遺した財産について遺言状による指定がない場合、相続人による協議によって遺産分割を決める必要があります。横浜で行政書士による遺産分割協議書の作成や相続人の調査などをお考えであれば、ぜひ当事務所にお任せください。