行政書士神村あゆみ事務所

事実婚を証明するには?行政書士が解説

お問い合わせはこちら【初回相談無料】

事実婚を証明するには?行政書士が解説

事実婚を証明するには?行政書士が解説

2023/10/16

最近では、法律に基づく正式な婚姻制度、いわゆる法律婚ではなく、事実上の夫婦関係が増えています。そのような形態を事実婚と呼びます。しかし、実際に戸籍を入れている状態と同程度に夫婦関係があると認められれば、事実婚でも法律婚と同程度の権利が得られる場合もあります。今回は、事実婚を証明するために必要なことについて解説します。

目次

    事実婚とは?

    事実婚とは、婚姻関係の法律的な拘束力を伴わない、事実上の夫婦関係のことを指します。つまり、法律上の手続きを経ずに、事実上の夫婦として生活することを指します。 事実婚のメリットは、改姓もせず戸籍に入らなくて良いため、様々な手続が少なく自由度が高い点です。 一方で、事実婚によって得られる法的保障は限られています。配偶者としての相続権や所得税の配偶者控除などがなく、経済的なデメリットがあります。 また、事実婚は法律的な契約ではなく、任意の契約であるため、生活面でのトラブルが発生した場合には解消の道が限られてしまいます。そのため、事実婚をする場合には、相手との約束事の明確化や契約書の作成など、ある程度の覚悟が必要です。

    事実婚を証明するための要件

    事実婚は、ただ単に同棲とは違ってお互いの婚姻の意思があることが要件となります。法律婚の場合は婚姻届を提出することで夫婦として登録されますが、事実婚の場合は証明が難しいです。第三者が見たときに事実婚として夫婦関係を築いているかが証明できなければなりません。パートナーの戸籍に入らなくても住所登録地が同一であることなども要件となります。住民票の続柄の記載も「妻(未届)」「夫(未届)」とすることもできます。事実婚として同居をする場合、生計が同一であることも重要です。食費や光熱費、家賃など生活費を共同して負担している実態があることで事実婚の証明にもなるでしょう。また賃貸借契約書上の記載で、同居人の続柄を「婚約者」と記載して一定期間同居することも事実婚の証明になる場合があります。

    事実婚契約公正証書

    事実婚のカップルが、事実婚を証明するために用いられるものの一つに事実婚契約公正証書があります。この証書は公証役場にて公証人によって作成されます。行政書士に相談・依頼することで、公証人とのやり取りや必要書類の収集など、スムーズに作成することができます。まず作成の目的としては、自由な意思に基づき事実婚を選択し法律婚に相当する関係を築くことです。そのほかにも今後出生するかもしれない子についての親権について、お互いにもしもの時があった時には、医療行為についての同意や通常の配偶者に与えられる権利が与えられる事項なども記載しておくことができます。医療機関などで対応が異なる場合もありますが、緊急の場合にこれらを無効とはしないでしょうか。公正証書としておくことで疎明資料として利用することができます。

    法律婚・事実婚・同性婚の今後

    事実婚は法律婚と違い自由度の高い夫婦生活を送ることができます。現に海外では宗教の違いや国籍の違い、離婚する際のことを考えて結婚を重視しないカップルも多くみられます。女性の社会進出とともに経済的に自立してゆくことで結婚のメリットが薄れていく傾向もあるでしょう。最近はSNSの普及も進み孤独感を感じにくくなっているのも確かです。しかし日本ではまだ法律婚が重視されています。そして同性婚についても、法律婚同様の権利が与えられるべきです。様々な法律上の問題がありますが誰もが自由に生き方を選択し、平等な権利を受けられる世界になってほしいですね。行政書士はこれら事実関係を証明する手続きや書類の作成のサポートをいたします。気になることがあれば気軽に先ずご相談ください。

     

     

     

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。