行政書士神村あゆみ事務所

事実婚を証明するには?行政書士が解説

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事実婚を証明するには?行政書士が解説【横浜市】

事実婚を証明するには?行政書士が解説

2023/10/16

行政書士 神村あゆみ

この記事を書いている人

神奈川県横浜市で、公正証書作成サポート・遺言書・離婚協議書などを専門としている行政書士です。お気軽にご相談ください。

最近では、法律に基づく正式な婚姻制度、いわゆる法律婚ではなく、事実上の夫婦関係が増えています。そのような形態を事実婚と呼びます。しかし、実際に戸籍を入れている状態と同程度に夫婦関係があると認められれば、事実婚でも法律婚と同程度の権利が得られる場合もあります。今回は、事実婚を証明するために必要なことについて解説します。

目次

    事実婚とは?

    事実婚とは、婚姻関係の法律的な拘束力を伴わない、事実上の夫婦関係のことを指します。つまり、法律上の手続きを経ずに、事実上の夫婦として生活することを指します。 事実婚のメリットは、改姓もせず戸籍に入らなくて良いため、様々な手続が少なく自由度が高い点です。 一方で、事実婚によって得られる法的保障は限られています。配偶者としての相続権や所得税の配偶者控除などがなく、経済的なデメリットがあります。 また、事実婚は法律的な契約ではなく、任意の契約であるため、生活面でのトラブルが発生した場合には解消の道が限られてしまいます。そのため、事実婚をする場合には、相手との約束事の明確化や契約書の作成など、ある程度の覚悟が必要です。また、自治体によって各種証明制度もありますので、ホームページなどを確認してみましょう。【横浜市HP:横浜市パートナーシップ宣誓制度

    事実婚を証明するための要件

    事実婚は、ただ単に同棲とは違ってお互いの婚姻の意思があることが要件となります。法律婚の場合は婚姻届を提出することで夫婦として登録されますが、事実婚の場合は証明が難しいです。第三者が見たときに事実婚として夫婦関係を築いているかが証明できなければなりません。パートナーの戸籍に入らなくても住所登録地が同一であることなども要件となります。住民票の続柄の記載も「妻(未届)」「夫(未届)」とすることもできます。事実婚として同居をする場合、生計が同一であることも重要です。食費や光熱費、家賃など生活費を共同して負担している実態があることで事実婚の証明にもなるでしょう。また賃貸借契約書上の記載で、同居人の続柄を「婚約者」と記載して一定期間同居することも事実婚の証明になる場合があります。

    事実婚契約公正証書

    事実婚のカップルが、事実婚を証明するために用いられるものの一つに事実婚契約公正証書があります。この証書は公証役場にて公証人によって作成されます。行政書士に相談・依頼することで、公証人とのやり取りや必要書類の収集など、スムーズに作成することができます。まず作成の目的としては、自由な意思に基づき事実婚を選択し法律婚に相当する関係を築くことです。そのほかにも今後出生するかもしれない子についての親権について、お互いにもしもの時があった時には、医療行為についての同意や通常の配偶者に与えられる権利が与えられる事項なども記載しておくことができます。医療機関などで対応が異なる場合もありますが、緊急の場合にこれらを無効とはしないのではないでしょうか。公正証書としておくことで疎明資料として利用することができます。

    宣誓認証

    公正証書以外に、事実婚カップルが事実婚を証明するために用いられるものの一つ宣誓証書についての説明を記します。公証役場で作成することには変わりませんが、宣誓認証は、公証人が作成名義人本人に「証書の内容が虚偽であることを知りながら宣誓した場合には過料に処せられる」ことを告知した上で付与されるものです。作成名義人本人もリスクを負ってまで、虚偽の内容と知りつつ宣誓することはないであろうとの理由などから、証書に記載された内容の真実性が担保されることになります。

     様々な選択肢があり、どういうかたちで証明するべきか、迷われる方々も多くいらっしゃるのが現実です。誰かに相談したい、どうしようか迷っている、そんなときはぜひ一度書類作成の専門家である行政書士へご相談ください。

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