行政書士神村あゆみ事務所

行政書士が教える!相続財産整理のコツ

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行政書士が教える!相続財産整理のコツ

行政書士が教える!相続財産整理のコツ

2023/10/17

遺産相続が発生した場合、財産を整理することは欠かせません。しかし、相続財産の整理には様々な困難があります。不動産や動産、預貯金や株式、形は様々ですが全てが財産です。そこで今回は、相続財産整理のコツについて解説します。

目次

    相続財産整理とは

    相続財産整理は、相続人が亡くなった方の財産を適切に整理することを指します。相続財産整理には、まず相続財産の目録作成が必要です。ここで、財産の種類や詳細を明確にし、適切な評価を行うことが重要です。 さらに、相続財産が複数の相続人に分配される場合、残すべき財産なのか、処分するべき財産なのか、しっかりと協議し相続分の割合を決定する必要があります。法律に基づいた相続分の配分を行い、分割協議書を作成することで、相続人間でのトラブルを回避することができます。 相続財産整理には、遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更などの手続きも含まれます。そのため、行政書士やその他の専門家の知識を活用することで、スムーズな相続財産整理が可能となります。

    相続財産整理に必要な手続き

    相続財産整理には、遺産分割協議書の作成や相続登記などの手続きが必要です。行政書士や司法書士、弁護士、税理士がこれらの手続きをサポートすることができます。 まず遺産分割協議書は、相続人が互いに協議して作成するものです。協議書の作成には、相続人全員の同意が必要です。 相続登記については、相続人が相続したという事実を公的に登録する手続きです。不動産の財産は、相続登記をしなければ名義変更ができません。相続登記は手続きをせず放置していると不都合や不利益が生じる場合がありますので、早めに手続きに着手しましょう。 また、相続財産整理には、税金の申告や支払いも必要です。 手続きがスムーズに進むよう、専門家による適切なアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

    相続財産整理のコツ1:遺産分割協議を行う前に準備すること

    相続財産を整理するにあたり、遺産分割協議は欠かせない作業です。全員の折り合いがつくように話し合いをします。スムーズに協議をするため事前の準備が必要です。まず、相続財産の情報収集を行います。相続財産は、不動産、動産、預貯金、株式などさまざまなものがありますので、確実にリストアップしておく必要があります。次に、相続人の情報収集も必要です。相続人は、法的に優先順位が決まっていますが、人数が多い場合があります。相続人の全員が協議に出席することが望ましいため、連絡先なども把握しておくと良いでしょう。また、相続財産に対する評価額の算出も必要です。相続財産の評価額が不明確だと、遺産分割協議がまとまらないこともあります。相続財産を売却する場合には、物件の評価も行われるため、査定価格を把握しておくことで、スムーズな協議が行えます。以上のような準備を行っておくことで、遺産分割協議が円滑に進められます。遺産分割協議に関して不安な点、疑問点のある場合は、行政書士に相談してみましょう。

    相続財産整理のコツ2:書類の整理方法

    相続財産整理では、必要な書類の整理が欠かせません。まず、相続人や故人の名義が記載された全ての書類を集め、整理します。遺言書や遺産分割協議書、税務署からの通知書、金融機関からの預貯金の明細書、土地や建物の登記簿謄本、自動車や株式などの証券、遺品整理業者からの査定書など、多岐にわたる書類を揃える必要があります。  また、原本書類はコピーを取り、原本と一緒に収納しましょう。大事な書類が紛失した時に、コピーがあれば再発行を依頼するときにスムーズです。 これらのコツを押え、整理された書類を持つことで、相続申告の手続きがスムーズに進みます。相続財産整理は、時間と労力を要する作業ですが、丁寧に取り組むことで、円満な相続を実現することができます。

    相続財産整理のコツ3:専門家への相談

    相続財産には複雑な手続きが必要であり、遺言書や相続人の確定、相続税申告など、個人での取り扱いは難しい場合があります。そこで、相続財産整理では専門家の存在が必要不可欠です。特に、相続財産が多く、相続人が複数いる場合は、時間と労力がかかります。行政書士は、法律や手続きに精通しており、相続財産を適切に処理します。また、相続財産に関する専門的な知識を持った弁護士や司法書士、相続税については税理士との連携も積極的に行うことで、相続財産整理において効果的な手続きができます。遺産相続において専門家と連携し、正確かつスムーズに相続財産整理を進めることで、トラブル回避や費用削減につながります。

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