行政書士神村あゆみ事務所

【LGBTQ支援】パートナーシップ宣誓手続きについて

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【LGBTQ支援】パートナーシップ宣誓手続きについて

【LGBTQ支援】パートナーシップ宣誓手続きについて

2023/10/19

パートナーシップ宣誓にはどんな手続きが必要なのでしょうか。多くの先進国では同性婚が国の制度として導入されていますが、日本ではまだ導入されていません。日本では2015年に東京都渋谷区議会が初めて「結婚に相当する関係」と認める渋谷区パートナーシップ証明書を出す条例を制定しました(同時期に世田谷区も同性パートナーシップ宣誓を開始)。現在は様々な自治体にもパートナーシップ宣誓制度導入の動きが広がっていきました。 2021年には100自治体を超え、急速に導入する自治体が広がっています。是非、この記事を参考にして、公平・平等な社会を実現するために一歩を踏み出してみてください。

目次

    パートナーシップ宣誓制度とは?

    同性パートナーシップ宣誓制度とは、同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自にLGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度です。この制度を利用するメリットは、病院で家族と同様の扱いを受けられたり、公営住宅への入居に家族として入居できたり、生命保険の受け取りにパートナーを指定することなどです。各自治体ができる範囲で「家族となるべく同じように認める」という制度です。具体的には自治体が独自にLGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくできます。例えば、共同名義での住宅購入や、病院での面会、生命保険の受け取りなど、結婚と同じような権利を持つことができるのです。同性パートナーシップ宣誓制度が導入されている自治体は2023年4月時点で278となっています。行政書士が同性パートナーシップ宣誓制度に関する手続きをサポートすることも可能です。カップルの方々が円満に協議し、スムーズに手続きを進めるためのアドバイスを行い、円滑な手続きを支援することで、カップルの絆がより強固になるように手助けすることができます。(みんなのパートナーシップ制度参照)

    宣誓手続きの流れを解説!

     宣誓手続きの流れは自治体によって異なりますが、名古屋市を例に挙げると、まず、宣誓者が要件を満たす必要性があります。①成年に達していること。②少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。③宣誓者同士が婚姻をしていないこと。④宣誓者のいずれもが宣誓者以外の者と婚姻(事実上の婚姻関係を含む)をしておらず、かつファミリーシップを形成している者がいないこと。⑤双方が近親者(民法で規定する婚姻することができない関係にある)でないこと(ただし、養子縁組している・養子縁組をしていた場合は除きます)。以上を満たしているか確認をして、本人確認書類を準備します。宣誓の日程を決め予約をします。これで、宣誓手続きの手続き準備は完了です。必要書類を持参し、予約当日に宣誓書に自署するという流れが一般的です。自治体によっては、公正証書が必要な場合もあります。行政書士は、ご相談から必要書類の取得の準備などパートナーシップ宣誓制度についてご不明点等がございましたらサポートをさせていただきます。

    パートナーシップ宣誓制度の今後

    性的マイノリティには様々な形があるため、近年では同性パートナーだけでなく、誰もが、性的指向・性自認にかかわらず利用可能にした制度(東京都港区の「みなとマリアージュ制度」など)や、パートナーの子供も家族とみなすようなファミリーシップ制度(明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度、足立区パートナーシップ・ファミリーシップ制度)など、より多様な性の形に応える制度が増えてきています。法律や制度は常に変化しており、最新情報を把握することが重要です。 法改正や新制度について行政書士は精通しています。また個人情報の管理についても十分配慮しています。職務上知り得た情報については秘密厳守義務がありますので、行政書士へ安心してご相談ください。

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