行政書士神村あゆみ事務所

公正証書遺言にかかる公証人手数料の算定について解説

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公正証書遺言にかかる公証人手数料の算定について解説します

公正証書遺言にかかる公証人手数料の算定について解説します

2023/11/10

公正証書遺言には、法律上有効な遺言書としての効力や信頼性が認められています。公正証書遺言を作成する場合には公証人手数料が必要となりますが、その算定方法について不明な点がある方も多いかもしれません。本記事では、公正証書遺言の作成にかかる公証人手数料の算定方法についてわかりやすく解説していきます。

目次

    公正証書遺言にかかる公証人手数料の算定について解説

    公正証書遺言は、遺言者によって相続発生後の遺産分割などの問題を解決するために作成される重要な書類です。この公正証書遺言は、公証人によって作成されるため、公証人手数料が必要になります。 公正証書遺言にかかる公証人手数料は、目的の価額によって決まります。以下が基準表です。

    公証人手数料の例

    上記、公証人手数料令第9条別表をもとに解説します

    例えば、遺言で評価額が1,500万円の土地をAさんへ遺贈する場合の手数料は23,000円です。さらに評価額800万円の建物をBさんへ遺贈する場合、17,000円の手数料が加算されます。それらの合計に対して法令により遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円を加算すると規定しています。よって、総額が51,000円となります。手数料は受贈者(財産を受けとる人)それぞれにかかることに注意が必要です。

    また、対象の財産の価額が1億円を超える場合も、価額に対して手数料が加算されます。

    例えば、Aさん一人へ1億2000万円の財産を相続させる場合は、43,000円と遺言加算13,000円を足した56,000円が手数料となります。

    交付する際の手数料

    さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の手数料が必要となります。例えば、原本が2ページで正本・謄本各一通(合計4枚)交付された場合、合計1,000円がかかります。予め公証人へ確認することが必要です。 以上、公正証書遺言にかかる手数料の算定について、簡潔に説明しました。公正証書遺言を作成する際には、公証人手数料以外の実費なども考慮して、費用の詳細について確認しましょう。ご不明点がある場合、専門家に一度ご相談してみることをお勧めします。

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