行政書士神村あゆみ事務所

民法改正についてお伝えします【令和6年4月施行】

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民法改正についてお伝えします【令和6年4月施行】

民法改正についてお伝えします【令和6年4月施行】

2023/12/10

本記事では、令和6年4月1日から施行される民法改正についてお伝えします。

目次

    民法改正とは?

    民法は、家族や相続、不動産や契約など、日常生活に密着した法律であり、現代社会では、急速な変化に追いつけないとされています。そのため、時代の変化に合わせた見直しが必要とされ、民法改正が行われることになります。昨今では、債権法や親族法など民法改正の主題として取り上げられています。ただし、法律の改正には、十分な審議が行われた上で法案が成立しなければなりません。行政書士には、民法改正に関連する手続きや申請に関する専門知識が要求されます。民法改正は、国家の法制度を更新し、現代社会に対応するために欠かせない大切な取り組みであり、行政書士としては、その改正に関連して、事務手続きを適切に行い、地域社会の支援に取り組んでいくことが求められます。

    令和6年民法改正の内容

    令和6年の民法改正には、主に以下の3つの内容が含まれています。

    ・嫡出推定制度の見直し

    ・懲戒権に関する規定等の見直し

    ・債権法の改正

    嫡出推定制度の見直しでは、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。また、女性の再婚禁止期間の100日を廃止し、嫡出否認権を子及び母にも認め、嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

    懲戒権に関する規定等の見直しでは、懲戒権に関する規定を削除し、子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記しました。

    債権法の改正では、契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行い、実務で通用している基本的なルールを適切に明文化しました。以上が、令和6年の民法改正の概要です。

     

    嫡出推定について

    法務省:民法等の一部を改正する法律について

    法務省:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

    【令和6年4月1日より開始】相続登記の義務化(今後どうなるの?)

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    行政書士業務に必要な知識の変化

    現代社会において、法律関係の取引や手続きが一層複雑化しており、行政書士に求められる知識や技術も変化しています。かつては、単純な書面作成や手続き代行が主な仕事でしたが、今日では各種法的手続きのアドバイスや業務効率化の提案、電子申請やデータ管理の知識も求められるようになっています。また、最近では、法制度が変更されることが多くなり、行政書士は自ら情報を追求し、最新情報を熟知している必要があります。加えて、コロナ禍によるテレワークやデジタル化など、業務環境そのものも大きく変わっており、IT分野との親和性がより高くなっています。つまり、今後ますます多様化・高度化するニーズに対応すべく、行政書士は日々の学びを怠ることなく、常に新しい知識やスキルの習得を目指さなければならないでしょう。

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