行政書士神村あゆみ事務所

相続手続きに必要な遺言書の作成方法とポイント

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相続手続きに必要な遺言書の作成方法とポイント

相続手続きに必要な遺言書の作成方法とポイント

2023/12/30

遺産相続手続きは、遺言書があるかどうかによって大きく左右されます。遺言書がなければ、法定相続人によって相続されることになり、希望しない相続人が相続することもあるかもしれません。遺言書を作成することで、自分の希望に沿った相続が実現できます。しかし、遺言書を作成するには、どのようなポイントに注意すればよいのでしょうか。本記事では、相続手続きに必要な遺言書の作成方法とポイントについて解説します。

目次

    相続手続きに必要な遺言書の作成方法とポイント

    相続手続きを行う際に、遺言書は非常に重要な役割を担います。遺言書を作成することで、遺産の相続に関する紛争やトラブルを未然に防ぐことができます。そこで今回は、相続手続きに必要な遺言書の作成方法とポイントについて解説します。

    遺言書のポイント

    遺言書とは、自分の死後に財産や事業をどのように引き継ぐかを定めた文書のことです。遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類がありますが、どの方法で作成する場合でも、以下のようなポイントに注意する必要があります。

    ・遺言書の作成時に意思能力があることを確認する

    ・遺言書の内容が法律に反しないことを確認する

    ・遺言書の内容が明確で矛盾がないことを確認する

    ・遺言書の保存方法や開封方法を決める

    ・遺言執行者を指定する

    遺言書の作成時に意思能力があることを確認する 遺言書は、自分の意思で作成するものですので、作成時に意思能力がなければ無効になります。意思能力とは、自分の行為の意味や結果を理解し、自由に判断し、意思を表示できる能力のことです。認知症や精神疾患などで意思能力が低下している場合は、遺言書の作成を控えるか、医師の診断書や証人の証言などで意思能力があったことを証明できるようにする必要があります。

    遺言書の内容が法律に反しないことを確認する 遺言書の内容は、法律に反しない範囲で自由に決めることができますが、特に注意しなければならないのが、特別受益と遺留分です。特別受益とは、相続人の中で被相続人から生前に多額の贈与を受けたり、遺言で過剰な遺贈を受けたりした場合に、その分を遺産に持ち戻して相続分を調整する制度のことです。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の相続権のことです。遺言書で特別受益や遺留分に配慮しないと、他の相続人からの減殺請求や遺留分請求を受ける可能性があります。

    遺言書の内容が明確で矛盾がないことを確認する 遺言書の内容は、誰に何を相続させるかということがわかりやすく書かれている必要があります。相続人や相続財産の特定が困難だったり、遺言書の中で相続分が食い違っていたりすると、遺言書の解釈が難しくなり、相続人間でのトラブルの原因になります。また、遺言書の訂正や変更をする場合は、法律で定められた方法に従って行う必要があります。

    遺言書の保存方法や開封方法を決める 遺言書は、自分の死後に開封されるものですので、保存方法や開封方法を決めておくことが大切です。遺言書の保存方法には、自宅や金庫などに保管する方法や、裁判所に預託する方法などがあります。遺言書の開封方法には、遺言執行者や相続人に開封させる方法や、裁判所に検認させる方法などがあります。遺言書の保存方法や開封方法によっては、費用や手続きが異なりますので、事前に確認しておくことが望ましいです。

     

    遺言執行者とは

    遺言執行者を指定する 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言執行者は、相続人でも第三者でもかまいません。遺言執行者を指定することで、遺言の執行がスムーズになり、相続人間のトラブルを防ぐことができます。遺言執行者には、遺言の内容を理解し、信頼できる人を選ぶことが重要です。

    以上が、遺言書作成の際のポイントをいくつかあげました。遺言書の作成に関する詳しい情報やサービスについては、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

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