離婚協議書の必要性について|行政書士の役割【新横浜】
2024/01/24
離婚すると決めた際、離婚協議書を作成する場合があります。しかし、どのような時にどのような内容の書類を作成すれば良いのか分からないという人も多いかもしれません。そこで今回は、離婚協議書の作成について解説します。行政書士が果たす役割や相談、離婚成立の流れについてもご紹介します。離婚協議書の作成方法について、詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
目次
離婚協議書とは
離婚協議書とは、協議離婚をする際に、夫婦で合意した離婚条件を書面にしたものです。協議離婚は夫婦二人で話し合って離婚を成立させることをいいます。この協議離婚をする場合、離婚届を提出してしまいさえすれば、離婚自体は成立します。離婚後は関係がより疎遠になり話し合いが難しくなることもあるでしょう。離婚する際には、離婚後の生活を守るためにも、財産分与、子の親権、養育費、面会交流などについて、しっかりと話し合っておくことが大切です。そして、離婚協議書として書面化しておくことで、将来のトラブルを避けることができます。
行政書士の役割
行政書士は、法律文書作成の専門家です。 離婚協議書は、離婚する夫婦が離婚条件について合意した内容を記載した契約書です。離婚協議書には、離婚の意思、親権者、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などの項目を記載します。行政書士は、離婚協議書の作成をサポートし、必要な手続きをおこなうのが主な役割です。行政書士は、当事者が十分に協議し合意を得た条項を書面化し、妥当な内容の離婚協議書を作成します。 また、離婚協議書は、将来協議書の内容の不履行などにより調停や裁判に発展した場合、証拠と成り得る書類です。行政書士は、書類作成に必要な法律知識を有し、正確な内容で作成することが求められます。ただし、行政書士には「代理交渉」する権限がありません。つまり、当事者が離婚条件を話し合う際に、行政書士が代わりに交渉することはできません。そのため、行政書士に離婚協議書の作成を依頼する場合は、当事者同士が離婚条件についてよく話し合い、合意できる必要があります。また、行政書士は、離婚協議書の作成や相談を行うことができますが、高度な法律的な判断が必要な場合や、離婚調停や離婚訴訟などの手続きを行うことはできません。そのような場合は、弁護士に依頼する必要があります。
協議書作成~離婚成立までの流れ
離婚協議書の作成は、当事者の話し合いから始まります。まず当事者同士に離婚の意思があり、離婚協議書に必要な事項を話し合い、当事者の両者が協議を進め、合意したうえで作成します。合意内容を記載した離婚協議書を2通用意し、ともに当事者双方が署名すれば、離婚協議書は完成します。その後、任意ではありますが公正証書化することをお勧めします。そうすることにより、裁判を経ずに強制執行ができる効力を持つからです。その場合は、協議書案ができたら、公証役場に予約をし、当事者二人で公証人に会い、合意した内容を公正証書にしてもらいます。当事者間での合意内容や協議書案を記載したものを持参するとよいでしょう。作成するのは公証人ですので公証人手数料をお支払いすることとなります。最後に離婚届を役所へ提出することで離婚が成立します。
以上が離婚成立までの流れです。詳しくは、身近な行政書士へお気軽にご相談ください。