行政書士神村あゆみ事務所

遺言書作成のサポート|女性行政書士による分かりやすいご相談

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遺言書作成のサポート|女性行政書士が分かりやすく

遺言書作成のサポート|女性行政書士が分かりやすく

2024/04/01

遺言を残すことは、大切な家族や資産、そして自分自身を守るために必要なことです。しかし、遺言書の作成は煩雑で、中々手が付けられないと感じる方も多いのではないでしょうか。そんな方々にご安心いただけるよう、女性行政書士による分かりやすいご相談を行っております。遺言書作成についてのご相談や手続きのサポートを通じて、皆さまが安心して大切なお気持ちを残せるように、お手伝いいたします。

目次

    遺言書作成の必要性について

    遺言書作成は、誰にでも必要な手続きです。適切に作成された遺言書には、自分の死後に望むことや遺産分配に関する希望が明確に記載されるため、遺族のトラブルを防止することができます。また、相続税や手続きにかかる時間も短縮されます。 行政書士が遺言書の作成を手伝うことで、遺言に必要な情報や法律の知識を提供することができます。行政書士は、遺言書の作成に必要な手続きの専門家であり、遺言書が有効かどうかを確認することもできます。 遺言書を作成することで、死後に自分が希望することや配偶者や子供など特定の人物に財産を残すこともできます。遺言書の作成には、多くの人が興味を持っていますが、法的な知識や手続きが不明瞭になることがあります。そのため、専門家の手を借りることが必要です。行政書士に遺言書作成を依頼することで、迅速かつスムーズな手続きが可能です。

    行政書士が担う遺言書作成のメリット

    遺言書は、亡くなった後の財産分配等の重要な手続きにおいて非常に重要な書類です。遺言書の作成にあたり、行政書士が担うことのメリットは多くあります。事実関係を証明する書類作成の専門家として遺言書の文案や内容のアドバイス、財産目録の作成、相続人関係図の作成、遺言がいざ執行される場合の遺言執行者をサポートしたり、行政書士が執行者として指名される場合もあります。訴訟や税務などの専門家と比較して、書類作成に特化している行政書士は比較的遺言作成がスムーズに進みより親身になってご相談をお伺いすることができます。コスト効率も良いといえます。

    遺言書作成の手続きに必要な書類とは

    遺言書を作成する場合には、特定の手続きと書類が必要になります。具体的なケースによって異なるため、専門家に相談することをお勧めします。

    遺言者(本人)に関する書類

    戸籍謄本:本籍地の市役所で取得します。

    印鑑証明書:作成後3か月以内のものが必要です。

    財産を受ける人に関する書類

    遺言者との関係がわかる戸籍謄本(※):遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要です。

    住民票:財産を受ける人が遺言者の相続人でない場合に必要です。

    不動産関連・財産に関する書類

    固定資産税の納税通知書:役所から毎年4月頃に郵送されてくるものです。

    登記事項証明書:法務局で取得します。

    預貯金等:通帳などのコピー・金融機関名・支店名のわかるコピーです。

    預貯金等の内容のメモ:現在の金額のわかるメモ。

    その他の財産:財産の内容がわかるメモ。内容と現在の金額(価値)のわかるメモ。

    遺言書の作成には、遺言者の意志を正確に反映させるために専門家のアドバイスを受けることが重要です。

    遺言書の作成について、よくあるご質問

    遺言書を作成するとき、多くの人が疑問点を抱くことがあります。遺言作成に関するよくある質問をいくつかご紹介します。遺言作成についての詳細な情報は、専門家に相談することをお勧めします。

    遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?

    はい、遺言書の内容は変更可能です。すでに作成している遺言書を変更する場合は、新たに遺言を作成するか、既存の遺言の内容を変更する必要があります。

    遺言書の検認はどこの裁判所で行えばいいですか?

    遺言書の検認は、被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所で行います。

    遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合、どうすればいいですか?

    遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。

    遺言書を見つけた場合、どうすればいいですか?

    遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。

    遺言書で預金(貯金)についてどのように記載すればいいか?

    預金(貯金)については、具体的な金額や口座番号を記載することが一般的です。

    遺言書は、遺言者の意志を正確に反映させるために専門家のアドバイスを受けることが重要です。具体的なケースに応じて遺言書を作成する際のポイントを行政書士に相談することで、遺言書の作成や確認を行うことができます。遺言書を作成するに当たっては、しっかりと情報を収集し、最適な内容を作成していきましょう。

    遺言書作成の費用と期間について

    遺言書の作成費用と期間は、遺言書の種類や専門家に依頼するかどうかによって異なります。まず、ご自身で行う自筆証書遺言の作成は遺言者が全文を手書きして作成するものです。費用は実費のみで、戸籍や残高証明書など必要書類の取得費用がかかります。実費相場は、自筆証書遺言の場合、0~3000円程度です。期間は、遺言者の手書きによる作成時間によります。

    公正証書遺言の作成は、公証人に依頼して作成するもので、公文書としての性質を持ちます。遺言の内容や財産の金額にもよりますが実費と公証人への報酬が発生します。作成期間は、遺言者と公証人・証人の予定を合わせて約1カ月半〜2カ月かかることが一般的です。専門家に依頼する場合は、報酬が発生します。行政書士に遺言書の作成を依頼する場合の他士業より少し低価格なケースが多いです。

    遺言書の作成には、遺言者の意志を正確に反映させるために専門家のアドバイスを受けることが重要です。具体的な費用や期間はケースバイケースで異なるため、行政書士に相談することをお勧めします。

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