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婚姻していないカップルや婚姻が認められていない同性カップルへの法的保障を与える制度として、パートナーシップ制度が採用されています。日本全国で採用されているわけではなく、採用されているのは横浜を含む一部自治体のみです。当事務所では、パートナーシップ手続きの相談や代行を受け付けています。
日本のパートナーシップ制度は、横浜を含む各地方自治体によって制定されています。法的効力はないものの、宣誓には書類の提出が必要です。行政書士の在籍する当事務所では、提出におけるサポートや証書に残すお手伝いも行っています。